金融機関による事業性融資への取組を促す施策の一つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立し、令和8年5月25日に施行されます。
企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度です。
財務状況だけでなく、技術力や独自性、成長力が評価対象になり、創業期や設備投資先行型の企業が融資を受けやすくなりますが、それだけで融資が受けられるわけではなく、やはり財務状況の改善は重要です。

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